2016-02-10 第190回国会 参議院 国民生活のためのデフレ脱却及び財政再建に関する調査会 第2号
私は今、仕事の休暇を取っておばあさんのお世話をする権利を使っているところです、私の収入は社会保険事務所からこれまでの給料に見合った保障金、これをおばあさんのお金と言っていますと、こういうふうに言っていますね。これが社会保険ですね。つまり、正当な理由で賃金を失ったわけですから、自分の親や自分の祖父母の介護のために休暇を取って賃金を失ったわけですので、その賃金を保障する、これが社会保険。
私は今、仕事の休暇を取っておばあさんのお世話をする権利を使っているところです、私の収入は社会保険事務所からこれまでの給料に見合った保障金、これをおばあさんのお金と言っていますと、こういうふうに言っていますね。これが社会保険ですね。つまり、正当な理由で賃金を失ったわけですから、自分の親や自分の祖父母の介護のために休暇を取って賃金を失ったわけですので、その賃金を保障する、これが社会保険。
御指摘の保障勘定の剰余金につきましては、自動車ユーザーから徴収した賦課金の未支出分でございまして、今後の政府保障事業にかかわる被害者への保障金支払の原資として、一般会計へ繰入れを行わず、翌年度の保障勘定の歳入へ全額繰り入れているところであります。
有名な女優さんが紹介しておるんですけれどもね、満七十九歳まで入れる保険、これは特徴は、転んだときに骨が折れた、そのときに保障金を払いましょうと、こういうんです。七十九歳まで入れます。しかし小さな字で、満八十歳の誕生日を迎えた後、次年度の契約から上記保険金額はそれまでの保険金額の半額になりますと書いてある。
六、政府保障事業の保障金の支払いについて、公平性の確保の観点から、被害者の過失相殺の緩和、実勢を加味した治療費査定及びこれらの事務の早期処理等について検討すること。 七、指定紛争処理機関については、効率的な運用を行うとともに、紛争処理業務の独立性、中立性及び公平性を確保し、所管官庁の出身者がその役員になることは厳に抑制すること。
ですから、自賠責の中からの特別会計を一般会計に入れるというのは、これはもう法律で決まっているわけでございますから、その意味においては、先生が今おっしゃいましたように道路の計画の五カ年計画に入れるようにということとはまた別に、自賠責の特異性といいますか、これに皆さん方が、七千万人の人が参加してくださって、みずからの安全のためにと、保障金といいますか保険金といいますか、そういうために掛けていただいておりますので
保障事業におきまして、自賠責と同様の過失相殺の緩和を行ったとした場合の仮定計算をいたしましたが、保障金の支出が年間約四億円程度増加するのではないかというふうに思っております。
これに対して保障金の支出の方は五十四億だというようなことで、これまた赤字になっている。
保障金の支払いに支障が生じるということはないと考えております。 累積運用益の還元状況なども踏まえまして、今後も適切な賦課金率を設定していきたいと思っておりまして、保障事業による被害者救済というのを安定的に実施してまいりたいというふうに考えております。
無保険車が事故を起こしまして加害者になった場合に、政府保障事業というジャンルを立てておりまして、そこから一定の保障金が被害者に支払われるわけでございますけれども、この政府保障事業における無保険車事故に係る支払い件数、これは単年度で若干のぶれがございますので、最近三カ年間、すなわち平成八年度から十年度までの三カ年間の平均で見てみますと、一年当たり三百八十二件でございまして、先ほど来御議論になっております
それで、こういった問題が幾つかあるわけですけれども、この変額保険で現在問題になりましたのは、何といっても、先ほどの死亡時の保障金よりも、保障金であったとしても、もっと借金の方が現在ふえてしまっているという事例で、消費者の人が非常に動揺をしている場合と、もう一つは、抵当に入れていた土地の価値が急激にどんどん下がっちゃったものだから、それ以上利息はもう貸せませんよ、利息は払ってください、別の形で増し担保
保障金の回収がなされない状態では困るわけですね。 強制保険から支出している以上、一〇〇%回収が当然でありますけれども、ひき逃げ犯の関係で言いますと、私が資料請求して調べたところでは、警察庁がひき逃げ犯を逮捕したパーセントは九二%です。九二%逮捕されている。無保険車の逮捕は八七%にのぼっている。これだけ逮捕されておっても、なおかつ今言ったように一割そこそこの回収率しかない。
被害者救済と自動車保険の関係についてお伺いいたしますが、この自動車損害賠償責任保険では、法律によって無保険車とひき逃げ事故の被害者に保障金を支払うこととなっているわけですね。過去五年間を年度別に分けて、その支払い件数と支払い額、その回収率を示していただけますか、運輸省。
今申し上げました自賠特会の事務費といいますのは、自賠特会の保険金の適正な支払いあるいは保障金の債務の回収、こういったようなことをやっていくための経費でございますので、そういうものを賄っていくということは結局やはりユーザーである保険者の利益にも資する、そういう見地からこの運用益を事務費に充てるということは自賠特会の目的なり運用益の性格に合っているというふうに私どもは思っております。
それで、一点、これは数字でございますが、この保障勘定が始まって以来のひき逃げあるいは保険に入っていない車両の事故等による保障金の支払いの累計額、これとそれに対応した加害者への求償の累計額、これは数字がおわかりになれば、ちょっと教えていただきたいと思います。
今までの支払い保障金の累計額は、昭和三十年の発足以来七百十四億円でございます。これは今申し上げましたように二つ中身がございまして、いわゆるひき逃げのために支払った支払い保障金、これは四百九十億円でございます。このひき逃げのために支払った保障金というのは、加害者を特定できませんので、立てかえて払ったからといってそれを求償して取り戻すということが本来できない金額でございます。
もし年金の性質が生活保障金の支給ということであるとすれば、食ってからもらうんじゃなくてもらってから食うということで、前払いが当然だと思うんですが、なぜ前払いにできないんだろうか。前払いを検討する余地などはないんだろうか、お伺いしたいと思います。
三つ目は、御存じのように、ここにも書いておりますが、退職後の生活保障金の一時金として与えるべきものであるという意味で、生活保障説というものに集約されてきている。そういう意味で言うと、総理府が一貫して勤続報償説をとっておりますなんということ自体、誤まりとまでは私は言いませんけれども、少し単純過ぎるんじゃないんでしょうか。 さらにこれ総務長官、総府人事局参事官山口健治という人の本がある。
また、重度後遺障害者の子弟等に対するものも同様でございますし、さらに保険金または保障金をもらえる人がまだもらわないでいるような場合に立てかえ貸し付けをいたしますが、そういう方々に対する利子も無利子といたしております。
後遺障害保険金、共済金の一部の立てかえ貸し付け、保障金の一部立てかえ貸し付け、あるいはまた不履行判決等の貸し付けがございますね。まずこの金額は現状に合っているのかどうか、見直す必要があるんじゃないかと思うのですが、それが第一。 それから、不履行判決等の貸し付けには、貸付金の利率として年利三%、こうなっております。
委員会におきましては、大平内閣総理大臣、園田外務大臣、古井法務大臣、内藤文部大臣、栗原労働大臣の出席を求め、A規約でいう漸進的達成の意義及び留保を付した理由、両規約の批准に伴って講ずべき国内的措置、男女平等原則の徹底、在留外国人の人権保障、金大中事件の政治的決着の見直し、インドシナ難民の取り扱い、両規約以外の人権に関する条約の批准の見通し、樺太残留韓国人の帰還問題等、各般にわたって熱心な質疑を行い、
それから、専門家が派遣任期を終えまして帰国してきた場合、その専門家の所属先がある場合にはすんなりと所属先に復帰できるわけでございますけれども、所属先がない場合の専門家に対しましては、海外での派遣期間が五年以上の場合には二百十日間、それから五年以下の場合には百八十日を限度といたしまして生活保障金というものを支給いたしております。
○中村説明員 先ほど申しました生活保障金あるいは特別嘱託制度等につきましては、年齢的な制限はないというふうに私は承知いたしております。
ただ、退職者には、先ほど就労の問題がありましたが、労働力の再生産も含めますけれども、その点は若干立場が違いますから、当然その分は減らなければならないと思いますけれども、少なくとも賃金を基準にいたす以上は、そういうこともありますし、先ほどもいろいろ触れましたけれども、そういう公的な保障金についても、やはり物価でやっていったんじゃ基準的にとりにくいし、いつをとるかということもあるわけですね。
この手口を申し上げますと、入会金五万円、このうち一万円を手数料といたしまして、四万円が積み立て保障金という形で受け入れをするわけであります。それで、三代目の子会員あるいは五代目の子会員というものができた段階で八万円ずつ、計十六万円を、この互助会から最初の入会者に送付されるというようなシステムです。
○小宮委員 先ほどからも質問が出ておりましたけれども、今回政府のほうも、このインフレ、物価高の中で、生活保護者をはじめいろいろな年金受給者等について、二千円か二千五百円の臨時一時金といおうか生活保障金といおうか、そんなものを出しておりますが、この失対事業者にも、先ほどの大臣のお話では大体三日分支給するという話でございましたが、それは確認してよろしいですか。それでいつごろ支給するのか。
次に、自賠責保険の受領状況ですが、先ほど申し上げましたように、損害賠償を確定しているのは五四%、半数ちょっとでございますけれども、自賠責保険の受領状況につきましては、全体の八一%がすでに受領しており、さらに自動車損害賠償保障事業の保障金を二%が受領しております。つまり八三%が受領しているというような状況でございます。